| | Q.著作権侵害とならない場合はありますか
A.あります。 まず、創作性が乏しいものは、そもそも著作物ではないので著作権侵害にもなりません。 また、非常に例外的場合ですが、法令や判決は著作物であっても著作権は発生しませんので著作権侵害ということはありえません。
さらに、著作物であっても日本で保護されていないものについては日本における著作権侵害の問題は生じません。日本国民が作成した著作物、日本国内で最初に発行された著作物は当然に日本で保護されますが、それ以外の外国人の著作物についても、条約(ベルヌ条約、万国著作権条約)によってほとんどの場合、日本で保護されることになります。
次に、著作権は原則として著作者の死後50年で消滅しますので、それ以降は著作権侵害とはなりません。 また、著作権が存続していても、著作物の利用の形態が著作権の内容に含まれない場合は著作権侵害とはなりません。
さらに、著作権が存続し、利用の形態が著作権の内容に含まれる場合でも、著作権法が、著作物を自由に利用できる場合として特に定めている場合は著作権侵害とはなりません。具体的には私的使用のための複製、引用、教育機関における複製、公開の美術の著作物などの利用等です。 |