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著作権Q&A

 Q.「引用」する場合であれば著作権侵害にならないということですが、どういう場合が「引用」になるのでしょうか

A.自分の著作物の中に、引用の目的上正当な範囲内で、他人の著作物を引用して利用することは許されます。「引用」として許されるためにはさらに、引用される部分が「従」で自分の著作物が「主」であるという内容的な「主従関係」がなければならず、またかぎ括弧を付けるなどして引用部分を明示し、かつ著作者名、題名などを明らかにするなど出所の明示をしなければなりません。

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