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加藤法律特許事務所
著作権Q&A
Q.
HPに漫画やアニメのキャラクターを描き込むことは著作権侵害となりますか
A.
漫画やアニメのキャラクターは「美術の著作物」に該当します。HPに漫画やアニメのキャラクターを描き込む行為は著作者の複製権、公衆送信権を侵害します。そこであらかじめ著作権者の同意をとっておくべきです。
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