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加藤法律特許事務所
著作権Q&A
Q.
公園の彫刻や有名な建築物を自分で撮影してHPなどに使うことは著作権侵害となりますか
A.
公園の彫刻は原作品が屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物ですから、著作権侵害とはなりません。
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