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加藤法律特許事務所
著作権Q&A
Q.
美術館に行って撮影した美術品の写真をHPなどに使うことは著作権侵害となりますか
A.
美術館内の美術品は屋外設置とはいえませんから、著作権が消滅していない以上、著作者または相続人の同意が得ないで使用すれば著作権侵害となります。
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