| | Q.共同著作物になると通常の著作物とどういう違いが出てくるのですか
A.共同著作物については、各著作者の権利は他の著作者との関係でかなり制約をうけます。まず、著作者人格権を行使するにあたっては著作者全員の合意が必要となります。具体的には、共同著作物を公表するか否か、公表するとすればその方法をいかにするか、共同著作物上にいかなる著作者名を表示するか、出版社などによる共同著作物の内容の変更にどこまで応じるかを決めるについては、著作者全員の合意が必要となります。但し、共同著作物の著作者は信義に反して合意を拒むことはできません。次に、共同著作物にあっては、その著作権は共同著作者の共有に属し、共有者は、他の共有者全員の同意がなければ、自己の共有持分を譲渡したり質権設定したりできません。また、共有者全員の合意がなければ利用許諾などの共有著作権の行使はできません。但し、各共有者は、正当な理由がない限りこれらの合意を拒むことはできません。 |