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著作権Q&A

 Q.職務著作とは何ですか

A.著作者というのは創造行為をする主体ですから通常は自然人ですが、法人の職務として著作した場合には一定の要件のもとに法人その他の使用者(法人等)が著作者となるものとされています。その要件とは、(1)著作物が法人等の発意に基づいて作成されること(2)法人等の業務に従事する者がその職務上作成するものであること(3)法人等の名義で公表するものであること(5)勤務規則等に別段の定めがないことです。

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