| | Q.著作権が侵害されたときの対応策を教えて下さい
A.著作権を侵害した者に対しては、民事上の請求と刑事上の請求が可能です。民事上の請求としては、侵害行為の差止請求、損害賠償請求、不当利得の返還請求、謝罪広告などの名誉回復などの措置の要求があり、相手が応じない場合には最終的には裁判所に訴えることができます。刑事上の請求としては著作権侵害を理由に告訴することができます。なお、著作者人格権が侵害された場合、すなわち、無断で著作物の内容や題号を改変されたり、匿名を希望しているのに著作物に本名をつけて発行されたりした場合にも同様の請求ができます。 |