| | Q.著作権は永久に存続しますか
A.著作権は著作者の死後50年を経過することにより消滅するのが原則です。しかしこれには例外があります。すなわち無名・変名(但し周知でない場合)の著作物の場合は公表後50年で消滅します。公表後50年たたなくても、死後50年経過したことが明らかになればその時に消滅します。裏を返せば、実名の著作物は死後50年で消滅します。また変名であっても誰もが知っているペンネーム(たとえば手塚治虫など)のような周知の変名の著作物についても死後50年で消滅します。団体名義の著作物も公表後50年で消滅します。但し、創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年で消滅します。映画の著作物も公表後50年で消滅しますが、創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年で消滅します。ちなみに期間の計算は翌年の1月1日から行います。たとえば1981年2月5日に死亡した場合は翌年の1982年1月1日から計算します(2031年12月31日までということになります)。なお、これらの保護期間中であっても著作権者の相続人がいない場合には著作権は消滅します。なお第二次世界大戦の連合国だった国の国民の著作物については特例が設けられ、約10年間存続期間が延長されています。 |