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著作権法早分かり

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 1.概論
 第三者が創作したものを利用しようとするとき著作権との関係を絶えず考えないといけません。というのは、創作されたものは著作権法でいう著作物にあたることが多いのです。著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」のことです。著作物には種類があり、言語の著作物、音楽の著作物、美術の著作物、建築の著作物、図形の著作物、映画の著作物、写 真の著作物、プログラムの著作物などに分類されます。また、他の著作物に依拠しつつ創作された派生的な著作物(二次的著作物)も著作物の一種です。こういった著作物には必ずそれを創作した者すなわち著作者がいます。著作者が誰であるかは個々の著作物毎に検討しなければなりません。そして、著作者には著作物を利用する権利である著作権と著作者の人格価値の保護を目的とする著作者人格権が与えられています。
 このうち著作権についてみると、それは著作物を利用する権利ですが、具体的にどういう利用をなす権利であるかは著作物の種類に応じて法によって定められています。具体的には複製権、上演権および演奏権、放送権、公衆送信権、翻案権等です。また著作者人格権の内容としては公表権、氏名表示権、同一性保持権が挙げられます。


2.著作権の例外
 このように、著作者は著作権を有し、著作物の利用は著作者のみがなしうるということになりますので、第三者が創作した物を利用すれば著作権侵害となるのが原則といえます。しかし著作権侵害にならない場合もあります。
 まず、創作性が乏しいものは、そもそも著作物ではないので著作権侵害にもなりません。
 また、非常に例外的場合ですが、法令や判決は著作物であっても著作権は発生しませんので著作権侵害ということはありえません。
 さらに、著作物であっても日本で保護されていないものについては日本における著作権侵害の問題は生じません。日本国民が作成した著作物、日本国内で最初に発行された著作物は当然に日本で保護されますが、それ以外の外国人の著作物についても、条約(ベルヌ条約、万国著作権条約)によってほとんどの場合、日本で保護されることになります。
 次に、著作権は原則として著作者の死後50年で消滅しますので、それ以降は著作権侵害とはなりません。
 また、著作権が存続していても、著作物の利用の形態が著作権の内容に含まれない場合は著作権侵害とはなりません。
 さらに、著作権が存続し、利用の形態が著作権の内容に含まれる場合でも、著作権法が、著作物を自由に利用できる場合として特に定めている場合は著作権侵害とはなりません。具体的には私的使用のための複製、引用、教育機関における複製、公開の美術の著作物などの利用等です。
 このうち「私的使用のための複製」について説明しますと、「私的使用」といえるケースとしては2つあり、1つは個人的に使用するケース、もう1つは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するケースです。
 また、「引用」についてですが、自分の著作物の中に、引用の目的上正当な範囲内で、他人の著作物を引用して利用することは許されます。「引用」として許されるためにはさらに、引用される部分が「従」で自分の著作物が「主」であるという内容的な「主従関係」がなければならず、またかぎ括弧 を付けるなどして引用部分を明示し、かつ著作者名、題名などを明らかにするなど出所の明示をしなければなりません。


3.処理手順
 著作権が存続し、著作物を自由に利用できる場合にも該当しない場合は、著作権者の同意を得る必要があります。この場合は誰が著作者なのか、著作者以外に交渉窓口はないのかを調べる必要があります。以上が著作権に対する対応について考える際の大まかな流れです。そこで、問題場面 に直面したら、問題となっている著作物の種類が何かを意識しながら前に述べた流れに沿って検討していくのがいいと思います。と同時に著作物の利用が許される場合であっても著作者には著作者人格権がありますから無断で著作物の内容を変更していないかなど著作者人格権に反しないか、さらに著作物そのものについての権利ではないがそれに密接に関連した著作隣接権や肖像権の侵害にあたらないかについての検討が必要な場合があることに注意すべきでしょう。以下個別 ケースについて検討していきますが、その前に「私的使用のための複製」「引用」について説明しておきます。
  
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