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営業秘密をめぐる問題点

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 それでは不正競争行為にあたる場合には侵害された側は相手方にどういう請求ができるでしょうか。
まず、「使用」「開示」などの不正競争行為の差止請求ができます。

この場合、たとえば営業秘密の「使用」の差止請求をするには、差止の対象となる使用行為をある程度具体的に示す必要があります。
男性用かつら顧客名簿事件の判決主文
「1 被告は、別紙顧客目録記載の者に対し、面会を求め、電話をし又は郵便物を送付するなどして、男性用かつらの請負若しくは売買契約の締結、締結方の勧誘又は理髪等同契約に付随する営業行為をしてはならない。
2 被告は、男性用かつらの請負若しくは売買契約の締結をしようとし又は理髪等同契約に付随するサービスの提供を求めて被告宛来店あるいは電話連絡をしてくる別紙顧客目録記載の者に対し、男性用かつらの請負若しくは売買契約の締結、締結方の勧誘又は理髪等同契約に付随する営業行為をしてはならない。」
1が直接の使用。2は1の結果、顧客から被告に来店などしてきたのを利用する行為。

次に損害賠償請求ができます(不正競争防止法4条、5条)。
そして不正競争防止法は5条で損害額の推定を定めています。具体的には、侵害者の得た利益(1項)、被侵害者が通常受けるべき金銭の額(2項)を損害額としています。
・墓石販売事件
損害 570万円 弁護士費用 60万円
不正競争行為による(因果関係のある)侵害者の利益をまず確定する必要
−5件の契約成立
利益の額を算定するためには経費を控除する必要(販売原価、販売管理費)
経費をどうみるかで大幅に賠償額が変わってくる

・男性用かつら顧客名簿事件
損害 49万5100円
利益率50%

参考
・業務書式持出し事件(不法行為)
損害 100万円
持ち出さなければ侵害者は数ヶ月は営業を開始できなかったはず
営業開始後3ヶ月間の損害(値引き、キャンセル)
  
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