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加藤法律特許事務所
商標Q&A
Q.
「かぐや姫」という商品名で筍(たけのこ)を売ろうと思うのですが、同じ商品名で他の業者が筍を売っているようです。「かぐや姫」という名前で売って問題ありませんか。
A.
これは他の業者が「かぐや姫」という商品名について商標登録しているかによります。既に商標登録されていれば同じ名前を使うと商標権侵害になってしまいます。
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