自己破産のことなら
加藤法律特許事務所
商標Q&A
Q.
それだけでいいのですか
A.
いいえ、一番重要なのは同じ商標が既に出願されていないかです。既に出願されていれば登録はできません。その調査は必要です。
商標調査について
目次へ戻る
Copyright (C) 2000-2008 Sadaharu Kato All Rights Reserved.