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商標Q&A |
| | Q.先に同じ商標あるいは類似した商標が出願されていなければいいのですね。
A.いいえ、それだけではありません。商標というのは特定の商品を他の商品と区別する標識みたいなものです。たとえば「紀州みかん」という商標を登録してしまうと不都合が生じます。というのは和歌山県でとれたみかんはすべて「紀州みかん」と言えるわけです。それを特定の業者のみかんだけを「紀州みかん」と呼ぶわけにはいきません。このように産地や品質だけを表示した名前は登録できません。
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