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加藤法律特許事務所
離婚Q&A
Q
相手も自分が親権者になると言い張って一歩も引きません。この場合どうなるのですか?
A
親権者が決まらないことには離婚ができません。親権者を誰にするかを決め離婚を成立させるためには裁判所の力を借りるしかありません。
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