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債務超過の場合の処方箋 借金が増えすぎた場合これまでどういう手段があったかというと自己破産、任意整理、通常の民事再生、特定調停といったものがありました。(個人については自己破産か任意整理が多かったと思われます。)今回、破産を避け、しかも業者との任意交渉ベースではなく、再生する手段ができたわけです。
2.個人版民事再生の種類 個人版民事再生には[1]小規模個人再生と[2]給与所得者等再生があります。このうち基本型は[1]です。[1]のうちさらに特殊なものを対象とするのが[2]ですね。両者の違いをここで簡単に述べておくと小規模個人再生でいくには債権者の同意が必要ですが給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要ということです。他にもいくつか違いはありますが後でお話しします。
3.どういう場合に申立てできるか ではどういう場合に申し立てができるのでしょうか。まず[1]破産のおそれがある場合か[2]弁済すると事業の継続に著しい支障がある場合であることが必要です。しかしこの要件がクリアできないということはあまり考えられません。
4.「債権額3000万円の壁」 しかし次の要件は問題です。個人版民事再生には債権額3000万円の壁があります。債権額が3000万円を超える場合はアウトです。このように債権額に上限を設けたのが大きな特徴です。自己破産の場合は債務が10億であろうと100万であろうと制限はないわけです。このように債権額で限度枠を設定するのは珍しいことです。
3000万円の計算についてはいくつか注意すべき点があります。まず住宅ローン債権は除外して計算します。「住宅ローン以外に銀行や消費者金融から合計1000万円借りている、住宅ローンがまだ2500万円残っている」こういうケースは割とありますが住宅ローン以外の債権は1000万円で3000万円を超えていませんから個人再生を使うことができます。次に個人の場合はあまり関係ないかもしれませんが抵当権カバー分も除外して計算します。色々借りていくなかで担保を設定しての借入がある場合があります。たとえばマンション経営で儲けようと考え投資用マンションを購入したとします。そしてその購入資金を借りるにあたってマンションに担保を設定する、というのは割にあることです。この場合マンション購入資金の残債が2000万円でマンションの時価が1500万円とします。仮にマンション購入資金以外に1800万円の借入があったとすると個人再生は使えるでしょうか。この場合はマンション購入資金の残債のうち1500万円は担保でカバーされていますので、2000−1500=500万円だけをカウントするわけです。そうすると負債総額は500+1800=2300万円となり個人再生を使えるわけです。但しマンションの時価をどうみるかで結果が変わってくることは明らかです。ですから時価の決め方が問題となってきます。
私が経験した限りでは会社の債務の保証人になっている場合は3000万円を超えるのが通常でした。逆にそういった保証をしていない場合はそう簡単に3000万円を超えることはないと思います。ただ意外とくせものが養育費です。養育費は全額がカウントされるというのが裁判所の考えです。そうなると毎月の支払いは少なくても総額はかなりの額になるのでトータル3000万円を超えやすいのです。3000万円を超えるケースでは個人再生は使えないので通常の民事再生、特定調停、任意整理いずれかでいくしかありません。通常の個人再生は予納金が高いのがネックでしたが最近は個人についてはある程度安くなってきています。ただ通常の個人再生は債権者の過半数の賛成が必要なので債権者の顔ぶれを見たうえで申し立てる必要があります。大口債権者との交渉をとりあえずまとめるのであれば特定調停や任意整理が有効でしょう。
5.固定収入要件(給与所得者等再生) 3000万円の壁の次は固定収入の要件です。但しこれは給与所得者等再生の場合に特に問題となります。すなわち給与所得者等再生の場合は収入の変動の幅が小さいと見込まれる必要があります。再生というのは一定の金額を確実に返済していく制度ですからその裏づけとして固定収入が求められるわけです(これに対し小規模個人再生の場合は「継続的に反復して収入を得る見込み」で足ります)。個人再生がスタートした段階では債権者の多くが反対するのではないかとの危惧から債権者の意向に関係のない給与所得者等再生がメインになるのではないかとも思われました。しかし実際は債権者が反対するケースはほとんどありませんので給与所得者等再生による必要のあるケースは限定されています。しかし一応この要件を検討しておきましょう。
この要件は意外に問題となります。というのは最近は雇用が流動化しているし勤務条件も多様化しています。どういう場合が固定収入にあたるかはまだはっきりした基準があるわけではありません。ただ典型的サラリーマンの必要はありません。固定給プラス歩合給の営業職でも通常はOKでしょう。ただ歩合給によって毎月の収入が大きく変動する場合にどうするかという問題があります。また最近は年俸制を採用する企業も増えています。一口に年俸制といっても様々だと思われます。収入の変動幅が小さいといえるかを契約更新の見込み、年俸変動率の制限の有無を参考に決めることになると思われます。いずれにせよ何を判断材料にするかはこれから事例をみながら決めていくのだと思います。なお固定収入は給料である必要はなくたとえば賃料収入や年金でもOKです。
仮に固定収入の要件でアウトになっても小規模個人再生の方でいくことはできます。ただ債権者の同意というのが必要になってはきます。 |