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民事再生・自己破産・任意整理の手続の流れ〜申立から(自己破産の場合)

 
申立てを行っただけでは正式に手続きがスタート(開始決定)しません。開始決定が下りる前に、裁判所での簡単な面接(審問)が行われる場合があります。その他、裁判所から書類の追加提出が指示されることもあります。審問の日程が決まりましたら当事務所からご連絡します。
      
開始決定が下りると同時に、免責を許可するかについて裁判所で審査(審尋)を行う日時が指定されます。免責審尋は開始決定から2、3ヶ月先であるのが通常です。免責審尋の日時については当事務所からご連絡します。
      
免責審尋は短時間で終わりますが、必ず出席して下さい。
      
免責審尋の後、1週間程度、債権者の異議を聞く期間が設けられ、特に異議がなければ、裁判所は免責を許可します。
      
免責許可決定は裁判所から当事務所に郵送されますので、郵送されましたら直ちに転送(但し、郵送が不都合な場合は別の連絡手段によります)します。
      
以上が、破産管財人が選任されない場合の流れですが、開始決定にあたって、破産管財人が選任される場合があります。この場合は、破産管財人が選任されない場合と以下の点が異なります。
[1] 手続費用として原則として20万円を裁判所に納める必要があります(遅くとも申立てから3ヶ月程度以内に支払います)。
[2] 申立てをした後1、2週間以内に、必ず破産管財人の面接があります。日時、場所は当事務所からご連絡します。
[3] 債権者集会が開かれます。開始決定が下りると同時に、その日時が指定されます。債権者集会は申立てから3ヶ月程度先であるのが通常です。債権者集会の日時については当事務所からご連絡します。
[4] 開始決定から債権者集会までの間、破産管財人が財産の有無を調査します。
そのための手段として、郵便物はすべて破産管財人に転送されます。財産があった場合は、破産管財人が処分するか、破産者が価値相当額を提供します(これが配当原資となるわけです)。但し、少額の財産などは処分されません。
[5] 免責を許可するについての裁判所の審査も債権者集会の時に行われます。
  
依頼から申立まで
申立から(民事再生の場合)
申立から(任意整理の場合)

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