| ● | 委任状・費用契約にサイン、業者のローンカードの提出 |
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| ● | 弁護士介入通知(弁護士が委任をうけた旨の通知)を当事務所からすべての業者に宛てて発送します。 |
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| ● | 介入通知到着後は、業者から依頼者への催促が止まります。 |
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| ● | 自己破産の場合は、これ以降はおよそ業者に支払う必要がなくなります。
任意整理の場合は、業者との和解がまとまるまでは、業者に支払う必要はありません。 民事再生の場合は、再生計画が認可されるまでは、業者に支払う必要はありません。但し、住宅ローンは例外です。 |
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| ● | 銀行から借入をしている場合は、介入通知の到着によって、その銀行の預金がしばらく凍結されます(銀行サイドで、預金と貸付を相殺するため)ので注意が必要です。 |
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| ● | 初期の注意事項としては、以上のほかは次の点です。
| [1]
| 保証人がいる場合は、介入通知の到着によって保証人に催促がいくこととなります。保証人についても弁護士が受任すればその心配はありません。いずれにせよ、保証人がいる借入については、支払方法を含め今後の対応につきご相談下さい。 |
| [2] | 既に判決や支払督促が下りている場合や公正証書を作成している場合は、早期に強制執行(給料差押など)がなされる可能性があるので必ずご相談下さい。 |
| [3] | 業者から、車の引揚げや商品の返還についての要求があった場合は、自分で対応せず、すべて弁護士にご相談下さい。なお、ローンで商品を購入した場合は、商品の所在、今後の使用希望の有無をお知らせ下さい。 |
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| ● | 必要書類のリストをお渡ししますので3ヶ月程度かけて集めて、当事務所に持参するか郵送して下さい(任意整理の場合は不要です)。
なお、以下の点にご注意下さい。 | [1]
| ばらばらではなく、なるべく一括して持参、郵送して下さい。 | | [2]
| 通帳は、最新の記帳まで更新するよう裁判所から指示される関係で、コピーではなく必ず原本をお願いします(原本は裁判所への申立てが終了した段階でお返しします。その前に必要な場合はお申し出下さい)。 |
| [3] | 給料明細と家計全体の状況は、裁判所への申立てが済むまで、毎月末に当月分を持参、郵送して下さい。 |
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| ● | 費用契約の支払条件に従って弁護士費用を支払っていって下さい。弁護士費用は以下のとおりです。
| 自己破産(個人) | | 原則 | 28万円(このほか実費2万円) |
| 少額管財事件 | 28万円(このほか実費2万円、予納金20万円) |
| | | 民事再生(個人) |
| 住宅資金条項のない場合 | 35万円(このほか実費3万円、予納金15万円) |
| 住宅資金条項のある場合 | 37万円(このほか実費3万円、予納金15万円) |
| 予納金15万円は東京地裁の場合のみ必要です。 | | |
| 債務整理 | 20万円(債権者数にかかわらず一律) |
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| ● | 業者によっては訴訟を起こしてくる場合があります。裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、すぐに当事務所に転送して下さい(当事務所ですべて対応しますので、裁判所に書類を出したり出頭する必要はありません)。裁判所から届いたその他の郵便物についても同様です。 |
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| ● | 業者からの債権届の期間がありますので、申立ては数ヶ月先になります。但し、申立てを急ぐ事情がある場合には考慮しますのでお申し出下さい。必要書類に不足がある場合には随時、追加提出をお願いしますので、いつでも弁護士と連絡がとれる状態にしておいて下さい。連絡先に変更があった場合はその都度連絡をお願いします。 |
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| ● | 必要書類の(追加)提出がない場合、連絡が全くとれない場合、弁護士費用の支払がない場合は辞任することがありますのでご注意下さい。 |
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| ● | 申立てを行った後の流れは以下のとおりです。 |
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| ○ | 申立から(民事再生の場合) |
| ○ | 申立から(自己破産の場合) |
| ○ | 申立から(任意整理の場合) |