| ● | 申立てを行っただけでは正式に手続きがスタート(開始決定)しません。開始決定が下りる前に、裁判所での簡単な審査(東京以外の場合)や再生委員弁護士との面接(東京の場合)が行われる場合があります。その他、裁判所から書類の追加提出が指示されることもあります。面接などの日程が決まりましたら当事務所からご連絡します。 |
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| ● | 面接では、業者に対し毎月いくら支払うか、何年で支払うかといった、支払計画(再生計画案)の概要についての確認がなされます。 |
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| ● | 開始決定の際に、本人の支払能力をテストするため、毎月一定額を自分の新規専用口座に積み立てる(東京以外の場合)か再生委員弁護士の口座に振り込む(東京の場合)か指示されるのが通常です。積立て(振込)の終期も指示されますので必ず守って下さい。 |
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| ● | 開始決定が下りた後は、債権者による裁判所への債権届出がなされ、それをもとに再生計画案を作成し、裁判所に提出します。これらはすべて当事務所で行います。 |
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| ● | 提出された再生計画案につき債権者の書面決議が行われ、過半数が反対しなければ可決されます。 |
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| ● | 最後に、積立を行った通帳を当事務所に送っていただきます。当事務所から通帳の写しを裁判所に提出し、認可となります(東京の場合は、特に提出は不要です)。 |
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| ● | 認可後、各業者に対する毎月の支払額、振込口座を当事務所から郵送(但し、郵送が不都合な場合は別の連絡手段によります)でご連絡します。それに従って、直接、各業者の指定口座に確実に振り込んで下さい(なお、数回分をまとめて振り込むこともできます)。
住宅ローンについては、認可まで延滞がなく、認可後も従来どおり支払う場合は、特に問題がありません(但し、変更契約の手続きをとって頂く必要はあります)。認可までに延滞があったり、認可後、従来どおりの支払ができない場合は、具体的な支払内容については、当事務所が住宅ローン融資機関と協議して住宅資金特別条項を定め、それに基づいて行うこととなります。 |
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| ● | 積立の通帳は、認可後にお返しします。積み立てたお金は下ろして自由に使用できます。なお、東京の場合は、再生委員弁護士から15万円(再生委員報酬)を引いた額が返金されます。 |
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| ○ | 依頼から申立まで |
| ○ | 申立から(自己破産の場合) |
| ○ | 申立から(任意整理の場合) |