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住宅ローン以外の借金が 300 万あり、住宅ローンを月 10 万支払っていたケースの返済の目安

住宅ローン特例を利用した場合の再生手続き前後のイメージ

支払いの一例

当事務所では、住宅ローン以外の借入の返済が終了するまで(依頼から4年間が目安)、一定金額をプール金として毎月お預かりし、プール金の中から住宅ローン支払、住宅ローン以外の支払、弁護士費用、実費、再生委員費用(積立費用)、弁済代行手数料(1社1回1000円)、雑費を捻出し、住宅ローン以外の借入の返済が終了した時点で精算するのを原則としています(それ以降はご自分で住宅ローンのみ返済いただくことになります)。

ここでいう一定金額は、毎月の住宅ローン+α(数万円)ですが、ケースバイケースですのでご相談時に明確に致します。ここでは毎月の住宅ローンが10万円で、依頼時に半年間延滞しており、住宅ローンのほかに300万円の借入があるというケースを前提に考えます。この場合は毎月約15万円がプール金となります。

プール金として当事務所が毎月お預かりする金額

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