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任意整理の流れ

1. ローン業者からの取引履歴の開示
ローン業者に対し弁護士に借金の取引履歴を開示するよう求めます。ローン業者はこれに応じる義務があります。以前はなかなか開示に応じないローン業者もあったのですが最近ではほとんどのローン業者が開示に応じています。

但し、古い取引(例えば10年以上前の取引)については資料を廃棄したという理由で開示に応じないローン業者も少なくありません。

従って、古い取引に関係した資料(ローン契約書、入会申込書、領収証、業者に対する返済が記帳されている通帳など)があれば大変助かります。

2. 利息制限法による再計算
取引履歴がすべて開示されたら利息制限法で決められた上限利率をあてはめて再計算します。これを「引き直し(計算)」といいます。利息制限法の範囲内の利率の取引の場合は引き直しの必要はありません。

再計算にあたっては取引の個数が問題になることがしばしばあります。借りた支店が異なる取引や契約書を書き換えた取引を別々のものと考えて計算するか、すべてをまとめて1つの取引と考えて計算するかということです。

3. 返済総額の確定
利息制限法による再計算がすべて完了すれば、ローン業者に対する返済総額が確定することになります。
4. 返済原資の確認
返済総額が確定した段階で毎月の返済原資(毎月いくら返済に回せるか)を再度確認します。返済総額に見合った返済原資が必要だからです。その結果、個人再生や自己破産に切り替えたほうがいい場合もあります。
5. ローン業者との和解交渉
弁護士が和解案を作成し直接ローン業者に提示します。裁判所は関係しません。和解案の内容は返済総額と返済原資の兼ね合いで決まりますが、大体3年〜5年で返済する内容となります。和解交渉で通常問題となるのは以下の3点です。
(1)和解総額をいくらにするか
これは再計算で決まっているように思えますが、最後に返済した日から和解日までの遅延損害金(これを「経過利息」といいます)を上乗せするか、分割払いの和解の場合に毎回の返済に利息(これを「将来利息」といいます)をつけるかかがしばしば争われます。
(2)返済回数を何回にするか
これは3年〜5年が相場なのですが、和解総額が非常に大きい場合は5年を超える場合もありその結果交渉が長引く場合があります。逆に、返済総額が少ないローン業者については、毎月の返済額が極端に少額となるのを避けるために3年以内にすることもあります。
(3)返済が遅れた場合の遅延損害金をどうするか
分割払いの和解の場合には、2回分以上支払わないでいると一括返済になるのが通常です。その場合、一括返済額にその後の遅延損害金がついていくのかが争われます。
6. ローン業者との和解成立、支払
和解が成立すればあとは各ローン業者との和解書に従って支払うことになります(ほとんどが銀行振込です)。最終回の返済だけ端数調整でそれまでと異なる額になるのが通常ですが、つい忘れがちなのでご注意下さい。なお、完済した場合の完済「証明」については出してくれる業者とそうでない業者があります。
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