| Q. | 任意整理とはどういうことですか |
| A. | 直接、ローン業者と話し合って返済についての取り決め(和解)をすることです。任意整理は広い意味での債務整理の1つの方法ですが、任意整理=債務整理という用語法もあります。取り決めの内容としては負債総額を減額したり毎月の返済額を減額したりするのが一般です。 |
| Q. | 借入残額を任意整理で減らすことができるのですか |
| A. | できます。これまでローン業者は、利息制限法の上限金利を超える高い金利で融資を行ってきました。利息制限法の上限金利は貸付元本によって異なるのですが、たとえば貸付元本が10万円以上100万円未満の場合は年18パーセントが上限金利となります。ところがローン業者は29.2パーセント前後の金利で貸し付けてきました(信販会社でもキャッシングの金利は相当高いですから注意が必要です)。借金の毎回の返済金は、まず利息の支払にあてられ余った部分が元本の支払にあてられます。金利が不当に高い場合には、利息が高くつきますから、返済してもすべて利息に食われて元本はなかなか減らないのです。これを利息制限法の金利に修正すれば、元本の減り方が早くなりますから最終的な借入残額が減るのです。 |
| Q. | 利息制限法で減るのであればローン業者とわざわざ話し合う必要もないのではありませんか |
| A. | そうではありません。まず、利息制限法で減ること自体、ローン業者は長い間認めようとしませんでした。いわゆるグレーゾーン金利について利息制限法が適用されない場合にあたると主張してきたのです。この点は、最高裁が、借主が高い金利を「任意に支払った」とはいえないのが通常であるから利息制限法が適用される、という判断を下したことで決着がつきました。ローン業者は借主が任意に高い金利を払っているのだから何ら不当はないと主張してきたのです。この最高裁判決により、借入残額自体は話し合うまでもなく決まることになったとして、借主が直ちにその全額を一括払するというのであればローン業者としても異存はないでしょうが、任意整理の場合は、通常は分割払で、しかも毎回の返済も減額するよう求めるわけですから、そのためには話し合いが必要なのです。利息制限法は分割払まで認めた法律ではないのです。また、話し合いがまとまるまでは支払をストップし、和解により支払を再開するわけですが、この支払をしなかった期間の遅延損害金(経過利息)も支払うのか、和解後の支払期間中の利息(将来利息)をつけるのかも話し合いで決まります。 |
| Q. | 経過利息や将来利息はつけるものなのですか |
| A. | この点は話し合いで決まることですが、通常はどちらもつけていません。ただ、低い金利の融資を任意整理する場合には、業者(信用保証協会など)が経過利息、将来利息をつけるよう強く求めるのが一般でした(これは融資取引において金利で収益をあげているわけではないからです)。また、最近では上限金利が下げられたことを背景に、大手消費者金融業者でも経過利息をつけるよう執拗に求めるケースが増えてきました。 |
| Q. | 借入残額はどのくらい減るのでしょうか |
| A. | まず、利息制限法の範囲内の金利で借りていた場合(リボルビング払など)は全く減りません。借金ではなくカードで買い物をしたような場合も利用残額は減りません。これに対し、利息制限法の上限金利を超える金利で借りていた場合は借入残額は減りますが、具体的にいくら減るかは借入、返済の内容によります。一般的にいえば取引が長く返済額が大きければ払い過ぎの利息の額も大きいので、借入残元本は大きく減ります。逆に取引が短い場合はあまり減りません。 |
| Q. | 毎月の返済額はどうやって決めるのですか |
| A. | 返済原資(返済にあてることができる金額)と残額の兼ね合いで決まります。大まかにいえば残額を3−5年の分割で払うのが一般です。 |
| Q. | 任意整理のメリットは何ですか |
| A. | 柔軟性です。債務整理の他の方法(自己破産、個人再生)では法律上さまざまな負担や制約が加えられています。これに対し任意整理の場合はローン業者と借主の間で合意を成立させるだけで面倒な制約がなく柔軟性に富んでいます。たとえば任意整理の場合はすべてのローン業者と同じ条件で和解する必要はありません。一部のローン業者だけ短い返済回数で和解することも可能です。また、一部のローン業者を任意整理から外すことも可能です。たとえば、住宅ローンやオートローンだけ外して任意整理することも可能です。 |
| Q. | 任意整理のデメリットは何ですか |
| A. | あくまでローン業者との話し合いなので話し合いがまとまらない場合は解決になりません。 |
| Q. | 5年前に任意整理しましたが、その後新たな借入をしてしまい支払ができなくなりました。再度任意整理できますか |
| A. | できます。任意整理に回数制限はありません。 |
| Q. | 5年前に自己破産しましたが、その後新たな借入をしてしまい支払ができなくなりました。任意整理できますか |
| A. | できます。再度の自己破産(免責)は最初の免責から7年経過しないとできませんが、任意整理の場合にはそのような制約はありません。 |
| Q. | ギャンブルが原因で借金を重ねました。任意整理できますか |
| A. | できます。ギャンブルが原因で借金したような場合は自己破産による免責許可は受けられない可能性があります。しかし、任意整理には一切制約がありません。なお、この点は個人再生も同じで、ギャンブルによる借金の場合でも個人再生できます。 |