個人再生(個人民事再生)の流れ
| 1. | 個人再生を裁判所に申し立てます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申立書、財産目録、債権者一覧表、添付書類を揃えて裁判所に提出します。どの裁判所に申し立てるかは現住所を基準に決めるのが一般です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2. | 裁判所が再生手続開始の決定を行います | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生手続開始決定を下すための要件を満たすかは申立書などの書面だけで判断する場合もありますが、裁判所での面接(審尋)を行なって判断する場合もあります。なお、東京地裁の場合は、個人再生申立てがあると裁判所が速やかに再生委員を選任しますが、この再生委員の意見も参考にします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3. | 履行テストが始まります | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 借主の支払能力をテストするため、再生開始決定の際に、毎月一定額(これは後に再生計画により支払うことになる予定額です)を積み立てる(東京地裁以外)か再生委員の口座に振り込む(東京地裁)よう裁判所が指示するのが通常です。これを「履行テスト」と言います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 4. | 債権者が裁判所に債権届出をします | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. | 債権届出につきそれを認めるかどうかを裁判所に回答します | ||||||||||||||||||||||||||||||
| これを債権の認否といいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 6. | 債権総額、返済原資などを考慮して返済案(再生計画案)を作成し裁判所に提出します | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済総額、返済回数の大枠は法律で決まっています | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7. | 再生計画案につき債権者の書面決議が行われ、過半数が反対しなければ可決されます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| これは「小規模個人再生」の場合です。これに対し「給与所得者等再生」の場合は書面決議はなく、債権者の意見を聴くだけでよいことになっています。また、住宅ローン業者については、小規模個人再生の場合でも意見を聴くだけでよいことになっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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