| Q. | 個人再生の事実が公表されることはありますか |
| A. | 官報には掲載されますが、住民票や戸籍謄本には記載されません。 |
| Q. | 個人再生によりカードが作れなくなるようなことはありますか |
| A. | 民事再生開始決定から概ね7年間は信用情報機関に登録されますから、カード利用や借入は難しくなります。この点は自己破産と同じです。 |
| Q. | 個人再生の事実が勤務先にばれるようなことはないですか |
| A. | 基本的に勤務先にばれることはありません。ただ、勤務先あるいはその関連機関から借金をしている場合は、それらの機関は債権者となりますので、個人再生の通知がいくことになります。 |
| Q. | 既に、給料を差し押さえられています。個人再生をやった場合、差押えはなくなるのですか |
| A. | 個人再生が開始になれば、給料差押えは中止となり、勤務先が給料をストックする(ローン業者には支払われない)状態となります。その後、個人再生が認可確定になれば、給料差押えは取消となり、給料全額の支払いをうけれるようになります。 |
| Q. | 個人再生の場合どの程度減額されるのですか | |||||||||||||||
| A. | 減額の基準は3つあります。
このうち1.はさらに細かく分かれておりまして
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| Q. | 住宅ローンも減額されるのですか |
| A. | いいえ、住宅ローンは減額されません。住宅ローン以外の一般の負債が減額の対象となります。 |
| Q. | 税金は減額されるのですか |
| A. | 税金、健康保険料などは減額されません。 |
| Q. | 離婚の際に定めた養育費は減額されるのですか |
| A. | 減額されません。 |
| Q. | 借入の中には保証人がついているものがあります。個人再生による減額は保証人にも及ぶのですか |
| A. | 及びません。保証人は相変わらず全責任を負います。なお保証人も個人再生をすれば話は別です。 |
| Q. | 商工ローンの保証人になりましたが、本人が払えなくなり、ローン業者から請求をうけています。他に借入はありません。個人再生を使うことができますか |
| A. | 使うことができます。商工ローンの保証債務の場合、ローン業者が将来利息をつけるよう強硬に主張するのが通常ですから、任意整理でいくと、支払総額が大きくなってしまいます。そこで任意整理ではなく個人再生でいくメリットがあるわけです。ただ、債権者が1名だけの場合は、債権者が反対しても通る給与所得者等再生によるべき場合もあるでしょう。 |
| Q. | 住宅ローンの残はあまり多くないのですが、その他の借入が多く負担が重いので、個人再生を使えないか考えています。問題ないですか |
| A. | 個人再生の場合、最低でも資産価値分は支払う必要があります。資産価値が大きくなりやすいのは住宅ローンがない(少ない)場合の住宅(及び敷地)です。ですからこの場合は個人再生でいってもあまり減額にならない可能性があります。たとえば負債としては住宅ローンが1000万円、住宅ローン以外が800万円あり、住宅の市場価値が1500万円としましょう。個人再生によりいくらまで減額されるかいうと、住宅の資産価値が500(=1500−1000)万円あるので、500万円までにしか減りません(これに対し、住宅に資産価値がないケースであれば800÷5=160万円まで減額されます)。 |
| Q. | 住宅ローン以外の借入はありませんが住宅ローンの返済がきつくて困っています。個人再生を使えますか |
| A. | 使えます。 |
| Q. | 保険は解約しなければならないのですか |
| A. | 解約する必要はありません。ただ、個人再生の場合は、最低でも資産相当額を(原則3年で)返済しなければならないことになっています。保険の場合の資産相当額は何かというと、今解約した場合の返戻金が資産相当額です。なお、自己破産の場合、解約返戻金が一定額を超えると、解約返戻金相当額を(破産申立てから約3か月後の)債権者集会までに提供しなければならなくなり、お金の用意ができなければ保険を解約しなければなりませんが、個人再生にはそのようなことがなく、この点は個人再生の有利な点といえます。 |
| Q. | 自動車は手放さなければならないのですか |
| A. | 車のローンが残っている場合と車のローンが残っていない場合で変わってきます。車のローンが残っていない場合は車を手放す必要はありません。保険と同じく、売却予想価格が資産とみなされるだけです。これに対し、車のローンが残っている場合はローン業者の所有となっていることが多く、引き揚げられる可能性が十分ありますが、場合によっては、ローン業者との交渉で、ローンを支払うかわりに車の使用継続が認められる場合もあります。 |
| Q. | 可処分所得の2年分を払う必要があると聞いたのですが |
| A. | それは給与所得者等再生の場合です。現在主流になっている小規模個人再生では「可処分所得の2年分」というのは関係ありません。 |
| Q. | 私はサラリーマンなので給与所得者等再生でいく必要があるのではないですか |
| A. | そんなことはありません。サラリーマンでも小規模個人再生を使えます。継続して収入を得る見込さえあれば小規模個人再生でいけます。 |
| Q. | アルバイトで生計をたてていますが小規模個人再生を使えますか。年金生活の場合はどうでしょうか。 |
| A. | いずれの場合も、継続して収入を得る見込さえあれば小規模個人再生でいけます。 |
| Q. | 昨年失業して現在収入がありません。しかし働き口が何とか見つかって来月からは収入があります。小規模個人再生を使えますか。 |
| A. | 今後、継続して収入を得る見込があれば小規模個人再生でいけます。 |
| Q. | 給料が大幅に減らされ住宅ローンの返済だけでも苦しいくらいです。子どもが働き出して給料の一部を返済資金にあててくれるというのですが、こういう場合でも小規模個人再生を使えますか。 |
| A. | 基本的には自分の収入で返済していけることが必要ですが、同居の親族が援助を確約しているのであれば、援助があることを前提にして小規模個人再生でいけます。 |
| Q. | 小規模個人再生の方が給与所得者等再生に比べ減額されやすいのであればそちらで行きたいのですが、何か問題はないのでしょうか |
| A. | 小規模個人再生は債権者の過半数が反対した場合は通りません。ただ現在のところ、小規模個人再生に反対する債権者はごく一部です。ですから債権者の反対により否決されるということはまずありません。なおこの「過半数」というのは頭数、債権額双方について必要です。ですから、大きな債権額を有する1社が反対しても、他の数社が反対しなければ可決となります。 |
| Q. | どんな業者が小規模個人再生に反対しているのですか |
| A. | ケースバイケースの面もあるのですが、公的金融機関の一部やおまとめローンを組んだ金融機関などです。 |
| Q. | 返済期間はどうなっていますか |
| A. | 原則3年です。特別の事情がある場合は最大5年まで認められます。 |
| Q. | 5000万円を超える負債がある場合には使えないと聞きましたが本当ですか |
| A. | その通りです。個人再生は5000万円を超える負債がある場合は使えません。但し住宅ローンはカウントされません。住宅ローン以外の負債が5000万円を超えなければいいわけです。5000万円を超えやすいのは、会社借入の個人保証をしている場合でしょう。 |
| Q. | 個人再生を使えば住宅ローンがあっても自宅を競売されないで済む、というのは本当ですか |
| A. | 本当です。住宅ローンがある場合に自己破産してしまうと自宅を手放す必要があるのですが、個人再生を使えば自宅を維持できます。 |
| Q. | 住宅ローンがある場合、個人再生を使えば常に自宅を維持できるのですか |
| A. | そうではありません。たとえば自宅に住宅ローン以外の負債、たとえば事業ローンを担保するための抵当権が設定されている場合は使えません。 |
| Q. | 住宅ローンを組んで自宅を購入した後、事業ローンを担保するために自宅に抵当権を設定しました。個人再生を使って自宅を維持するにはどうしたらいいですか |
| A. | 事業ローンを完済するなどして抵当権を抹消できれば、個人再生を使って自宅を維持することができます。 |
| Q. | 父親名義の土地に、自分名義の建物を住宅ローンを組んで建てました。個人再生を使って自宅を維持することができますか |
| A. | 建物の名義が自分であれば、個人再生を使って自宅を維持することができます。土地の名義が自分である必要はありません。 |
| Q. | 住宅ローンを組んでマンションを購入しましたが、妻と共有名義になっています。個人再生を使って自宅を維持することができますか |
| A. | 建物の名義が自分であれば、たとえ共有であっても、個人再生を使って自宅を維持することができます。 |
| Q. | 自宅を購入する際に、親子で全く独立の住宅ローンを組んで資金を捻出しました。子である私(だけ)が、個人再生を使って自宅を維持することができますか |
| A. | このようないわゆるペアローンの場合でも、(自分だけ)個人再生を使って自宅を維持することができます。ただ、この場合、親も自分の住宅ローンを十分支払っていけることが必要です。 |
| Q. | 住宅ローンは夫だけが債務者となっていますが、妻が保証委託契約の連帯保証人になっています。この場合、妻である私が、個人再生を使うことができますか |
| A. | たまにこういう場合があるのですが、非常に難しい問題です。現在の運用では妻であるあなたは個人再生の利用がかなり難しいといえます。 |
| Q. | 住宅ローンは減額されないということですが具体的な返済方法はどうなるのでしょうか |
| A. | 住宅ローン業者との協議によって決まってくることです。住宅ローンの延滞がないのであれば、そのまま約定どおり払っていくのが最もシンプルです。既に何か月分も延滞している場合には分割返済を検討することになります。返済期限の延長が認められる場合もあります。 |
| Q. | 既に競売開始決定が裁判所から来てしまいました。これから個人再生を申し立てて間に合いますか |
| A. | 個人再生を至急申し立てて、競売中止命令を裁判所に出してもらえば、競売の進行はストップします。ストップしている間に住宅ローンの支払方法を決めて裁判所に再生計画案とともに提出すれば間に合います。但し、十分注意しなければならないのは、住宅ローンの保証会社が代位弁済してから6ヶ月以内に個人再生の申立てをしないと競売もストップできなくなる、ということです。住宅ローンを6ヶ月程度延滞すると代位弁済になることが多いので十分な注意が必要です。 |