自己破産とは
1.自己破産は裁判所の決定で負債を免除してもらう制度です
負債の免除を「免責」といいます。裁判所の許可決定によりなされる点で任意整理とは大きく異なります。減額ではなく免除まで行う点で個人再生と異なります。しかし、免責は自己破産の際に通常行われるに過ぎず、むしろ自己破産のメインは以下に説明するように別のところにあります。
2.自己破産は基本的に借主の財産の処分を伴う手続きです
自己破産の申立てがあると、裁判所に選任された破産管財人が借主の財産を処分します。処分して得た金員は裁判所が債権者に配当します。これが基本です。この点、借主の財産に手をつけない任意整理や個人再生とは決定的に異なります。
3.借主に目ぼしい財産がない場合は例外です
借主に目ぼしい財産がなく、処分しても破産の手続費用さえ捻出できないような場合は、裁判所は、破産管財人を選任して財産を処分するようなことはせず、直ちに破産の手続きを終わらせます(これを「破産手続廃止」といいます)。この場合、裁判所に破産を申し立てて破産の手続きが始まると同時に終わりになってしまうことから「同時廃止」ともいいます。同時廃止で終わるケースが非常に多いのが実情です。
4.少額管財手続きの導入により様相は変わってきました
昔は、目ぼしい財産がない場合=同時廃止、目ぼしい財産がある場合=破産管財人がついて時間をかけて財産を処分し配当、という具合にはっきり分かれていました。ところが、最近では、目ぼしい財産がある場合について、東京地方裁判所を中心に簡易な手続きが導入され(東京地裁では「少額管財手続」と呼んでいます)、むしろこちらが主流になりつつあります。ちなみに東京地裁の運用は以下の通りです。まず、借主に20万円以上の資産がある場合を少額管財手続きにしています。これに対し、簡易でない手続きは「特定管財手続」と呼ばれ、大規模な自己破産など特殊なケースに限定しています。なお、資産が20万円未満の場合でも、一定の場合には少額管財手続にしています。
5.借主にとって破産申立ての意味はあるのか(免責以外)
破産とは借主に財産がある場合にこれを処分し配当する手続きです。免責とは本来何の関係もありません。破産申立てをしてもそれだけで免責されるわけではありません。しかし破産を申し立て破産手続きがスタートすることに何の意味もないのかというとそんなことはありません。破産手続きが始まるとローン業者が勝手に取り立てをしたりすることはできなくなります。典型例としては、給料を差し押さえて取り立てることができません。しかしこの効果は従来は破産手続きが終わるまでのものでした。同時廃止の場合、破産手続きが終わってしばらくたってから免責されるので、その間を狙った給料差押も行われていました。しかしこれでは意味がないので、現在では免責許可が確定するまで効果が持続することとされています(免責許可が確定しまえば今度は負債がチャラになるので給料差押は無効です)。
6.借主の負債をなしにするのが免責です
破産と免責は一応別のものですが、実際問題として破産だけでは意味がなく、破産申立てと同時に免責許可の申立てをするのが通常です。免責許可の申立てに対し、裁判所が審理して、浪費やギャンブルなど一定の免責不許可事由がないと判断した場合に免責許可決定を下します。これで借主の負債はチャラになります。免責不許可事由がある場合でも生活態度が改善されたと判断される場合には免責許可となる場合があります。東京地裁では生活態度が改善されたかを破産管財人にチェックさせるのが通常です。
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