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自己破産の流れ

1. 自己破産(&免責)を裁判所に申し立てます
申立書、陳述書、債権者一覧表、添付書類を揃えて裁判所に提出します。どの裁判所に申し立てるかは現住所を基準に決めるのが一般です。なお、免責申立ては自己破産申立てと同時に行う必要はありませんが、実際は同時に行っています。
2. 裁判所が破産手続開始の決定を行います
借主が支払不能の状態にあると裁判所が判断した場合には破産手続開始決定をします。これにより破産の手続きがスタートします。ここから先は同時廃止と破産管財人がつく場合で変わってきます。
 
同時廃止の場合 破産管財人がつく場合
3. 裁判所が同時廃止の決定を行います 3. 裁判所が破産管財人を選任し、破産手続のスケジュールを決定します
破産者に目ぼしい資産がない場合は裁判所は同時廃止の決定を行います。目ぼしい資産がないかは破産申立書などの書面だけで判断する場合もありますが、裁判所での面接(審問)を行って判断する場合もあります。なお、東京地裁の場合は書面審査だけということはなく、弁護士がついている場合は弁護士と面接しています(即日面接)。 破産管財人は中立的な立場の弁護士です。破産手続のスケジュールの中で重要なものは債権者集会の期日です。
4. 裁判所が免責審尋の期日を指定します 4. 破産管財人が財産を調査し処分します
裁判所が免責審尋の期日を指定します 同時廃止の場合は破産手続自体はすぐ終わってしまうので、あとは免責許可決定だけとなります。免責を許可するかは裁判所に破産者本人を呼んで事情を訊いた上で判断します。これを免責審尋(めんせきしんじん)といいます。免責審尋の期日は破産開始決定から2、3ヶ月先に指定されるのが通常です。 破産管財人が財産を調査し処分します 財産調査の一環として破産管財人は破産者と面接を行います。また、破産者宛ての郵便物は破産手続が終結するまで破産管財人に転送されます。これにより破産者の財産が発覚する場合があります。
5. 裁判所で免責審尋が行われます 5. 債権者が裁判所に債権届出を行い、破産管財人が債権の有無を調査します
浪費などの免責不許可事由がないかの審査を行うわけですが、実際は破産開始決定を下す際に裁判所はこの点についても審査しているので、免責審尋は短時間で終わります。

なお免責に異議のある債権者は免責審尋までに異議を述べます。

6. 裁判所が免責許可決定を下します 6. 債権者集会が開かれます
免責審尋の結果をふまえ1週間程度で裁判所が免責許可決定を下します。 債権者集会は破産申立てから3ヶ月程度先です。債権者集会で破産管財人は財産調査、処分の結果、債権調査の結果を報告します。

また、破産管財人は免責許可にすべきかについての意見も債権者集会で述べます。債権者に配当すべき原資が得られなかった場合は破産手続はこれで終結します。配当原資があった場合は簡易配当という簡便な手続で配当するのが通常です。

7. 官報公告を経て免責許可決定が確定します 7. 裁判所が免責許可決定を下します
8. 官報公告を経て免責許可決定が確定します
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