過払い金請求とは

1.グレーゾーン金利が違法であることから過払金が発生します

金利の上限については利息制限法という法律が明確に定めています。ではこれを超える金利は全く駄目かというと、出資法というのがあって、これを超える金利で貸せば刑事罰になるという金利を定めています。利息制限法の上限利率と出資法の上限利率は一致しておらず(後者の方が高い)、「利息制限法を超えるも出資法以下」のゾーン(グレーゾーン)の利率が存在していました。利息制限法、出資法のほかにさらに貸金業法という法律があって、一定の条件の下にグレーゾーン金利を有効としていたのです。ところが、最近になって、最高裁は平成18年1月13日の判決でグレーゾーン金利の有効性をほぼ全面的に否定しました。これにより従来グレーゾーンで貸していたローン業者の金利は違法ということになり借主は利息を払い過ぎていたことがはっきりしたわけです。

2.過払金は取引が終わった時点ではじめて確定します

グレーゾーン金利で支払った利息は払い過ぎです。しかし利息を払うたびに過払分を返還請求できるというわけではありません。毎回の分割金の返済は利息の支払と元本の支払に分かれます(残が多いうちは返済のほとんどが利息の支払に回ってしまい元本が減らないのはこのためです)。利息を払い過ぎていたということは、本来は元本の支払に回るべき部分が利息の支払に回っていたということですから、払い過ぎを正せば元本の減り方がもっと早くなるということなのです。その結果、返済予定表の最終回の返済までいく前に残高が0さらにはマイナスになることがあるでしょう。こうなってはじめて過払金の返還請求ができるのです。しかし一旦マイナスになってもその後に借りれば再び残高がプラスになってしまうので最後までわかりません。以上から、毎回の支払時ではなく取引(借入や返済)の終了時に過払金が確定し返還請求できるようになるのです。

3.過払金返還請求権は10年の時効にかかります

過払となっていても民法上10年の消滅時効が定められており、返還請求せずに10年経過すれば時効にかかってしまいます。この10年というのは最後の取引(借入や返済)の時から計算します。

4.過払金返還請求によってブラックリストに掲載されることもあります

過払になっていれば返してもらえるのが当然ですから、過払金返還請求は正当な権利行使であって不利な信用情報として登録されるのはおかしいと思えますが、現状ではブラックリストに登録されるリスクはあります。但し、業者の残もゼロになった(完済した)後に過払金返還請求する場合はブラックリストに登録されることはありません。