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過払い金返還の流れ

1. ローン業者からの取引履歴の開示
ローン業者に対し弁護士に借金の取引履歴を開示するよう求めます。ローン業者はこれに応じる義務があります。以前はなかなか開示に応じないローン業者もあったのですが最近ではほとんどのローン業者が開示に応じています。但し、古い取引(例えば10年以上前の取引)については資料を廃棄したという理由で開示に応じないローン業者も少なくありません。従って、古い取引に関係した資料(ローン契約書、入会申込書、領収証、業者に対する返済が記帳されている通帳など)があれば大変助かります。
2. 利息制限法による再計算
取引履歴がすべて開示されたら利息制限法で決められた上限利率をあてはめて再計算します。これを「引き直し(計算)」といいます。再計算にあたっては取引の個数が問題になることがしばしばあります。借りた支店が異なる取引や契約書を書き換えた取引を別々のものと考えて計算するか、すべてをまとめて1つの取引と考えて計算するかということです。
3. 過払金額の確定
利息制限法による再計算が完了すれば、ローン業者に対する過払金額が確定することになります。
4. ローン業者に対する過払金返還請求(和解交渉)
話し合いで任意に返してもらった方が早く返ってくるので、まず話し合いでの解決を試みます。話し合いである以上一定の譲歩が必要ですが、どこまで譲歩するかはケースバイケースで判断します。最近は資金繰りが苦しく返還余力が乏しいローン業者も増えており見極めが大切です。
5. ローン業者に対する過払金返還訴訟
話し合いがまとまらない場合は訴訟となります。ローン業者が古い取引履歴を開示しない場合や取引の個数等につき執拗に争う場合が訴訟になりやすいといえます。訴訟になった場合は過払金についての遅延損害金さらに弁護士費用や慰謝料を請求することもあります。 訴訟になった場合でも最後は裁判所で和解がまとまる場合がほとんどです。
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