過払い金返還Q&A
| Q. | 過払い金返還請求できるのはどういう場合ですか |
| A. | まず、利息制限法の上限利率を超える利率で借りていたことが必要です。次に、借入期間がある程度長いことが必要です。 |
| Q. | 利息制限法の上限利率は何パーセントですか |
| A. | 元本によって決まっています。元本が10万円未満の場合は20パーセント、元本が10万円以上100万円未満の場合は18パーセント、元本が100万円以上の場合は15パーセントです。 |
| Q. | 借入期間が何年以上だと過払い金返還請求できるのですか |
| A. | 何年以上と決まっているわけではありません。10年以上取引があった場合は過払い金返還請求できることが多い、程度のことしかいえません。はじめて借りたのがかなり古くても、一旦完済し、しばらくたってから再び借りたような場合は取引が1個か2個が争われ、過払いにならないこともあります。 |
| Q. | 利息を払い過ぎているのであれば、毎回の返済で利息を払い過ぎているわけですから、その都度払い過ぎた分を返してもらえるのではありませんか |
| A. | そうではありません。払い過ぎた利息は、元本が残っている限り元本の支払にあてられます。利息だけ独立して返金ということはありません。ただそのように元本を減らしていくと、返済の最終回を待たずに残がなくなることがあり、にもかかわらず支払を続けた場合に残がマイナス、つまり過払いとなるのです。 |
| Q. | 過払い金返還請求権が時効で消えてしまうことがあると聞きましたが本当ですか |
| A. | 本当です。過払い金返還請求権は民法でいう不当利得返還請求権の一種ですから10年で消滅時効にかかります。10年間、権利行使しないと時効で消滅してしまうのです。10年というのはいつから計算するかというと、最後に取引(借入、返済)した時からと考えるのが有力です。ただ、たとえば最初の借入について一旦完済し、その後12年間経過してから再び借りたような場合は、この2つの取引は別の取引と考えられますので、最初の取引は過払いですがこれは現在では時効にかかっており、2回目の取引が過払いかどうかが問題になるだけということになります。 |
| Q. | 過払い金返還請求するとブラックリストに載るというのは本当ですか |
| A. | 場合を分けて考える必要があります。まず、ローン業者との取引が完済になった後に過払い金返還請求した場合にはブラックリストに掲載されることはありません。ここでいう「完済」とはローン業者との契約上完済という意味です。これに対し、ローン業者との契約上は残があるが、利息制限法によって修正した結果、過払いとなるので過払い金返還請求した場合は微妙です。少なくとも現時点では「延滞」ということでブラックリストに掲載される可能性はあります。しかし利息制限法上は「延滞」では全くないわけですからこの扱いは不当です。 |
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