法人の破産・民事再生とは

1.法人の債務整理には清算型と再建型があります

法人の債務整理には清算型の手続きである自己破産、特別清算と再建型の手続きである民事再生、会社更生があります。このうち特別清算、会社更生はやや特殊ですので本サイトでは触れないことにします。

2.法人の自己破産は破産管財人が選任されますが最近では手続きの簡略化が図られています

法人の自己破産の場合、個人の自己破産のように同時廃止で終わるということは滅多になく、ほとんどのケースで破産管財人が選任されます。破産管財人は法人の資産を調査して処分します。処分の結果得られた金員は債権者に配当されます。最近では、この基本的な仕組みは変わらないのですが、東京地裁を中心に、財産処分や配当を簡素化し破産手続を機動的に終わらせる制度が導入されています。東京地裁ではこれを少額管財手続と呼んでいます。

3.法人は破産手続終結によって存在を失います

法人は配当などを経て破産手続が終結するとその存在を失います。法人の債務はそれにより当然に消滅します。個人の場合、破産手続が終結したからといって個人が存在しなくなるわけではないので、債務が当然に消滅するわけではなく、免責許可の手続きが必要だったのと対照的です。

4.法人の民事再生は個人再生と共通する面もありますがはるかに複雑な手続きです

負債を減らして分割で返済する内容の再生計画案を提出し債権者の意向を聞いたうえで裁判所が認可するという点では両者は共通です。しかし、法人の民事再生の場合は裁判所が選任した監督委員が強い権限を有し、多くの行為に監督委員の同意が必要とされています。また、決議の方法も、個人再生のように書面決議ということは滅多になく債権者集会を開いて決議を行っています。決議の要件も、個人再生のように過半数の債権者が積極的に反対しなければ可決になるというわけではなく、過半数の債権者が再生計画案に積極的に賛成しなければ可決になりません。まして、給与所得者等再生のように(すべての)債権者が反対しても認可されるなどというケースは法人民事再生の場合はありません。その意味で、法人民事再生の場合は大口債権者(金融機関)の同意取り付け作業が極めて重要です。さらに、法人の場合は自社物件(事務所、工場など)に担保を設定しているのが通常ですが、担保を実行されたのでは事業ができなくなりますから、担保権者と協議して担保実行されないようにすることが必須です。個人再生のように担保権をあまり気にしなくていいというわけにはいかないのです。

5.法人の民事再生は負債総額や免除割合に制限はありません。

個人再生の場合は負債総額5000万円までであるとか免除割合は5分の1まで(原則)とか色々制約はありましたが、法人の民事再生の場合は負債総額に全く制限はなく、免除割合も基本的に制約はありません。ただ、資産価値以上の支払が必要である点は個人再生と同じで、また債権者の過半数が同意しなければなりませんから債権カットにもおのずから制約はあることになります。