法人の民事再生手続の流れ

1. 申し立て
2. 保全処分
買掛金などの支払いをストップ。

資金不足による手形不渡は回避される。

3. 監督命令
4. 債権者説明会
債権者に状況を説明
5. 手続き開始決定
6. 財産評定書・報告書・再生計画原案提出
大まかな弁済率が決まりメーンバンクなどの大口債権者の同意取り付け交渉が本格化する。
7. 債権者による債権届出
債権者に状況を説明
8. 債権調査
債権者に状況を説明
9. 再生計画案を裁判所に提出、債権者に送付
債権者に状況を説明
10. 債権者集会での決議
(1)債権者集会に出席した債権者の頭数の過半数の賛成と、(2)債権者集会に出席しない債権者も含めて総債権者の債権額の過半数の賛成が必要。

(2)が必要なためメーンバンクの同意取り付けが必要不可欠となる。

70%近くが可決されている。

11. 裁判所による認可
12. 再生計画履行