法人の破産民事再生Q&A
| Q. | 法人だけ自己破産して代表者個人は自己破産しないというのは可能ですか |
| A. | 可能です。東京地裁などは法人、代表者個人同時に自己破産することを勧めていますが、特別の事情があればいずれか一方だけ自己破産するというのは十分可能です。たとえば、代表者個人に住宅ローンが残っているような場合には、代表者個人が自己破産してしまうと家を失うことになります。こういう場合は法人だけ自己破産にして代表者個人は自己破産以外の方法(個人再生など)で債務を整理するほうが賢明です。 |
| Q. | 代表者個人だけ自己破産して法人は自己破産しないというのは可能ですか |
| A. | 可能です。東京地裁などは法人、代表者個人同時に自己破産することを勧めていますが、特別の事情があればいずれか一方だけ自己破産するというのは十分可能です。たとえば、法人は完全に休眠で資産も負債もほとんどなく、代表者個人だけ個人的な債務があるような場合は、あえて法人の自己破産を申し立てる実益もないので、こういう場合は代表者個人だけ自己破産してもいいでしょう。 |
| Q. | 法人の民事再生の申立てに必要な書類にはどういうものがあるでしょうか |
| A. | 法人民事再生のイメージを掴んでいただくために列挙します。以下の書類が必要です。
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| Q. | 法人の民事再生にはどのくらい費用がかかるのですか |
| A. | これも法人民事再生のイメージを掴んでいただくために記載しますと、弁護士費用以外に裁判所に納めるお金として数百万円(より具体的には負債5000万円〜1億円の場合で300万円、負債1億円〜10億円の場合で500万円)が必要です。 |
| Q. | 手形が不渡りになりそうですが法人の民事再生を申し立てれば何とかなるのですか |
| A. | 何とかなります。民事再生申立てと同時に弁済禁止の保全処分申立てを行い、裁判所から保全命令を出してもらえば0号不渡事由に該当するので不渡処分となりません。 |
| Q. | 会社の主要設備に抵当権が設定されていますが民事再生を申し立てれば競売されずに済むのですか |
| A. | 競売されない保障はありませんが抵当権者との話し合いで競売を回避するのが通常です。裁判所に抵当権実行中止命令を出してもらうこともできます。 |
| Q. | 法人の民事再生で注意すべき点は何ですか |
| A. | 関係者が非常に多く、しかも営業を継続していく場合が多いわけですから多面的な配慮が必要となります。最も重要なのは債権者(特に大口債権者である金融機関)が同意する内容の再生計画案を作成することです。債権カット率が小さければ同意を得られやすいでしょうが、支払に困難を生じる可能性があります。債権カット率を大きくすると多額の債務免除益が発生し繰越欠損金の存在を考慮しても税負担が重くなる可能性があります。 |
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