「任意整理」とは法律上の用語ではなく厳密な定義があるわけではありませんが、多重債務などの借金(債務)を減免(整理)するための1つの方法で、裁判所の関与なしにローン業者と借主の任意の話し合いで整理することといっていいでしょう。